○吉見町共同生活援助事業費補助金交付要綱

平成23年9月8日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助において、定員が9人以下の共同生活住居(サテライト型住居を除く。)における世話人の配置基準が6:1型、5:1型及び4:1型として、法第29条第1項又は第106条の規定により都道府県知事又は指定都市等の長が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「事業者」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、埼玉県内(さいたま市を除く。)に所在する事業者であり、前年度において、この要綱の規定による補助金の交付を受けていたもの(埼玉県内の市町村(さいたま市を除く。)において、この要綱と同様の補助金の交付を受けていた者を含む。)又は前年度若しくは当該年度において、生活ホームからの移行により前条に規定する事業者となった者とする。

(運営費補助の額)

第3条 運営費補助の額は、1月あたり、利用者1人につき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)別表第15の1及び1の2の2が算定される場合に、1日につき2,450円から算定基準別表第15(1の3、1の4、3、3の2、4及び5を除く。)により算定する単位数に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号。以下「1単位の単価」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を差引いて得た額とする。

(入院時支援加算補助の額)

第4条 入院時支援加算補助の額は、利用者が算定基準別表第15の3ロ又は3の2(以下「入院時加算」という。)が算定される要件を満たし、入院時加算の対象となる日数が1月に13日以上である場合に、対象となる日数に1,230円を乗じて得た額から、入院時加算の単位数に1単位の単価を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を差引いて得た額とする。この場合において、1月の間、入院時加算のみが算定される場合には、入院時加算の単位数に、算定基準別表第15の9又は10により算定する単位数を加算すること(対象となる日数が、13日目以降については、6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問した場合に限る。)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、共同生活援助事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を共同生活援助事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定通知書を受けた事業者は、各月分についての共同生活援助事業費補助金交付請求書(様式第3号)を翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の変更申請)

第7条 申請者は、補助金交付決定後の事情により申請書の内容に変更が生じたときは、共同生活援助事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、共同生活援助事業費補助金変更交付・不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該補助事業終了後1月以内に、共同生活援助事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の内容の審査及び調査を行い、交付すべき補助金の額を確定したときは、共同生活援助事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

2 前項の規定は、前条の確定通知があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、共同生活援助事業費補助金返還命令書(様式第8号)により補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の保管期間)

第13条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。

2 前項の証拠書類は、事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年5月27日要綱第22号)

この要綱は、平成25年5月27日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月14日要綱第3号)

この要綱は、令和元年8月14日から施行する。

(令和元年11月14日要綱第5号)

この要綱は、令和元年11月14日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町共同生活援助事業費補助金交付要綱

平成23年9月8日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)