○吉見町既存木造住宅耐震診断補助金交付要綱
平成23年9月8日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、吉見町建築物耐震改修促進計画に基づき、地震による既存木造住宅の倒壊等の被害を防ぐため、既存木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を補助することにより、町民が安全で安心して生活できる災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「耐震診断」とは、財団法人日本建築防災協会の定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項に規定する建築士事務所に所属している同法第2条第1項に規定する建築士が建築物の地震に対する安全性の診断を行うことをいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、町内に存する昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものでその用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)で地階を除く階数が2以下のもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していることが明らかなものを除く。)とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物を所有し、かつ、過年度の町税の滞納がない者とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象建築物1戸につき耐震診断に要した費用(当該費用が75,000円を超えるときは、75,000円)に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 補助金の交付は、補助対象建築物1戸につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ吉見町既存木造住宅耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図、配置図及び平面図
(2) 耐震診断に要する費用の見積書の写し
(3) 耐震診断を行う建築士事務所の事務所登録通知書の写し及び建築士の建築士免許証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(完了報告)
第9条 補助対象者は、耐震診断完了後1か月以内又は当該年度終了の日のいずれか早い日までに、吉見町既存木造住宅耐震診断完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断の結果報告書の写し
(2) 耐震診断に要した費用の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。





