○吉見町既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱
平成23年9月8日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、地震による既存木造住宅の倒壊等の被害を防ぐため、既存木造住宅の耐震改修に要する費用の一部を補助することにより、町民が安全で安心して生活できる災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 耐震診断 吉見町既存木造住宅耐診断補助金交付要綱(平成23年吉見町要綱第12号。以下「耐震診断要綱」という。)第2条に規定する耐震診断をいう。
(2) 耐震改修 耐震診断による安全性の総合評価が1.0未満の建築物について、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項に規定する建築士事務所に所属している同法第2条第1項に規定する建築士が当該評価が1.0以上になるように行った改修の設計に基づき、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者が行う、当該建築物の補強工事をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、耐震診断要綱第3条に規定する補助対象建築物で、耐震診断による安全性の総合評価が1.0未満と判定されたものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物を所有し、かつ、過年度の町税の滞納がない者とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額から第2号に掲げる額を差し引いた額とする。
(1) 200,000円を限度に、補助対象建築物1戸につき耐震改修に要した費用(当該費用が床面積1平方メートルにつき32,600円を超えるときは、床面積1平方メートルにつき32,600円で算定した額)に100分の23を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項の規定による所得税額の特別控除の額
2 補助金の交付は、補助対象建築物1戸につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ吉見町既存木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図、配置図及び平面図
(2) 耐震診断の結果報告書の写し
(3) 耐震補強後の耐震診断の総合評価、補強方法を示す設計図書等耐震改修計画の内容が分かるもの
(4) 工事の見積書の写し(耐震補強に係る部分)
(5) 工事を実施する建設業者の建設業許可証の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
3 補助対象者は、耐震改修を取りやめるときは、吉見町既存木造住宅耐震改修取りやめ届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第9条 補助対象者は、耐震改修完了後1か月以内又は当該年度終了の日のいずれか早い日までに、吉見町既存木造住宅耐震改修完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 工事の費用の内訳書及び契約書の写し
(2) 工事の費用の領収書の写し
(3) 工事の内容が分かる工事状況写真等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。







