○吉見町一時保育事業実施規則
平成24年3月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の断続的・短時間就労等の就労形態の多様化に伴う一時的な保育需要や保護者の傷病等による緊急時の保育需要に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就労等により、平均週3日を限度として断続的に家庭での保育が困難な児童に対して行う事業
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急かつ一時的に家庭での保育が困難な児童に対して行う事業
(3) リフレッシュ保育サービス事業 子育て家庭の保護者の育児に係る負担感を軽減し、リフレッシュを図るため一時的に保育を実施する事業
(1) 町内に住所を有する児童(保護者の出産その他の理由により町内に住所を有する親族の居宅に一時的に滞在している児童を含む。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育を利用していない児童
(3) 健康で集団保育が可能な満1歳以上の就学前の児童。ただし、前条第3号に規定する事業については、生後6か月から就学前の児童
(実施施設及び利用定員)
第4条 事業を実施する施設及び1日当たりの利用定員は、次のとおりとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。
施設名 | 所在地 | 利用定員 |
よしみけやき保育所 | 吉見町大字中新井467番地 | 6人 |
吉見町こども家庭センター | 吉見町大字中新井497番地 | 3人 |
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 非定型的保育サービス事業 週3日以内とし、6月を限度とする。
(2) 緊急保育サービス事業 1月未満とする。
(3) リフレッシュ保育サービス事業 月1回以内とする。
(休業日)
第7条 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(4) その他特に町長が必要と認めた日
(費用負担)
第8条 事業を利用する児童の保護者は、事業を実施するために必要な費用の一部として児童1人につき、別表に定める額を負担しなければならない。
(利用登録等)
第9条 事業を利用しようとする児童の保護者は、年度ごとに一時保育事業登録申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日規則第15号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
利用区分 | 金額 |
半日当たり | 1,000円 |
1日当たり | 2,000円 |
備考
1 この表において「半日」とは、午前にあっては午前8時30分から正午まで、午後にあっては午後1時から午後5時までの時間内において利用する場合をいう。ただし、第2条第3号に規定する事業において「半日」とは、午前9時から正午まで又は午後1時30分から午後4時30分までの時間内において利用する場合をいう。
2 この表において「1日」とは、午前8時30分から午後5時までの時間内において利用する場合をいう。







