○吉見町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱
平成24年1月13日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内で、吉見町環境保全型農業直接支援対策交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の交付金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この交付金は、実施要綱別紙1の第1の1の規定により、実施要領第1の1に定める対象農業者団体等に対して交付するものとする。
(交付対象事業及び交付金の額)
第3条 交付対象事業及び交付金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更承認の申請)
第6条 交付対象者は、交付対象事業の計画等を変更しようとするときは、交付金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付の中止又は廃止)
第7条 交付対象者は、交付対象事業の計画等を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第8条 交付対象者は、該当交付対象事業の実施年度内の2月25日までに事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付の時期)
第9条 交付金は、前条の規定により確定した額を交付対象事業が完了した後において交付するものとする。
(交付金の返還等)
第10条 町長は、該当交付金の交付要件を満たさないことが判明した場合には、該当交付金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月22日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成27年10月22日要綱第17号)
この要綱は、平成27年10月22日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
交付対象事業 | 交付額(10アール当たり) |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動(以下「5割低減」という。)とカバークロップを組み合わせた取組 | 8,000円以内 |
有機農業の取組(化学肥料、農薬を使用しない取組) | 8,000円以内 |
5割低減と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 4,400円以内 |
その他都道府県知事が特に必要と認める取組 | 生産局長が別に定める手続により設定した単価 |






