○吉見町定期予防接種助成金交付要綱
平成24年2月3日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、委託医療機関等以外で定期予防接種を受けた者に対し、接種費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種 予防接種法第2条第2項及び第3項に掲げるものをいう。
(2) 委託医療機関等 町が予防接種業務の実施を委託した市町村及び医療機関をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象となる者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する予防接種を委託医療機関等以外で受けた者又はその保護者で、予防接種日において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されているものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予防接種に際し負担した額と接種を行った年度に町が定めた基準額とのうち、いずれか少ない額とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種日から起算して1年以内に、吉見町定期予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 医療機関で受診した結果等
(2) 受診した医療機関が発行した領収書等
(3) 母子健康手帳(インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、新型コロナウイルス感染症及び帯状疱疹の場合を除く。)の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月9日要綱第17号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年11月22日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要項は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町定期予防接種助成金交付要綱の規定は、この要項の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成すべき事由が生じた予防接種について適用し、同日前に助成すべき事由が生じた予防接種については、なお従前の例による。
(吉見町子宮頸がん予防接種支援事業助成費交付要綱の廃止)
3 吉見町子宮頸がん予防接種支援事業助成費交付要綱(平成23年吉見町要綱第1号)は、廃止する。
(吉見町子宮頸がん予防接種支援事業助成費交付要綱の廃止に伴う経過措置)
4 施行日前にこの要綱による廃止前の吉見町子宮頸がん予防接種支援事業助成費交付要綱の規定により助成費の申請を受けた者に対する同要綱第7条の規定の適用については、なお従前の例による。
(吉見町ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種支援事業助成費交付要綱の廃止)
5 吉見町ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種支援事業助成費交付要綱(平成23年吉見町要綱第4号)は、廃止する。
(吉見町ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種支援事業費交付要綱の廃止に伴う経過措置)
6 施行日前にこの要綱による廃止前の吉見町ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種支援事業費交付要綱の規定により助成費の申請を受けた者に対する同要綱第7条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月2日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年12月2日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町定期予防接種助成金交付要綱の規定は、平成26年10月1日以後に助成すべき事由が生じた予防接種について適用し、同日前に助成すべき事由が生じた予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月25日要綱第16号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町定期予防接種助成金交付要綱の規定は、令和2年10月1日以後に接種した予防接種について適用し、同日前に接種した予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年5月20日要綱第20号)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年5月20日から施行し、この要綱による改正後の吉見町定期予防接種助成金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町定期予防接種助成金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に接種した予防接種について適用し、同日前に接種した予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町定期予防接種助成金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以後に接種した予防接種について適用し、同日前に接種した予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町定期予防接種助成金交付要綱の規定は、令和8年4月1日以後に接種した予防接種について適用し、同日前に接種した予防接種については、なお従前の例による。

