○吉見町妊婦健康診査助成金交付要綱
平成24年2月3日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦に対して健康診査の受診を勧奨するため、委託医療機関以外で健康診査を受診した者に対し、助成金を交付することついて、必要な事項を定めるものする。
(1) 妊婦健康診査 埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領(平成20年4月1日施行。以下「県要領」という。)表1に掲げるものをいう。
(2) 委託医療機関 町が妊婦健康診査業務の実施を委託した医療機関及び助産所をいう。
(3) 受診票等 県要領第6項第1号アで定めるものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、委託医療機関以外で受診し、妊婦健康診査日において、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、妊婦健康診査に際し負担した額と受診した年度に町が定めた基準額とのうち、いずれか少ない額とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦健康診査日から起算して1年以内に、吉見町妊婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請には、母子健康手帳を提示するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 医療機関で受診した結果等
(2) 受診した医療機関が発行した領収書等
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月9日要綱第18号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

