○吉見町身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月22日
要綱第5号
(設置)
第1条 身体に障害がある者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 町長は、次に掲げる要件を備える者を委嘱するものとする。
(1) 人格、識見が高く、社会的信望があり、真に身体障害者の福祉に理解のある者
(2) 身体に障害のある者の人格を尊重し、身上に関する秘密を他人に漏らすことのないような堅実な者
(3) 町及び関係機関との連絡を密にするとともに、これらに協力し、精力的に活動を行うことができる者
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者及びその家族等からの更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する住民の認識と理解を深めるため関係団体等との連携を図り援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第5条 町長は、相談員が次のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない行為があった場合
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。