○吉見町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成24年3月30日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、私立幼稚園の設置者が園児の保護者に対し、保育料等の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合に、町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可を受けて設置された私立の幼稚園をいう。
(2) 保育料等 私立幼稚園の園則に定められた入園料及び保育料をいう。
(3) 保護者 園児を現に監護する者で、私立幼稚園に当該園児の保育料等を納入する義務を有するものをいう。
(4) 園児 学校教育法第26条の規定に基づく入園資格を有し、現に私立幼稚園に在園している幼児で、町に住所を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 私立幼稚園の設置者が、園児の保護者に対し保育料等を減免する場合に、園児1人について次条に定める額を限度として、当該私立幼稚園の設置者に対して補助金を交付する。
(補助金の限度額)
第4条 補助金の限度額は、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年文部大臣裁定)に基づく私立幼稚園に係る国庫補助限度額に相当する額とする。
3 年度の中途において町に転入した園児に係る補助金の限度額は、第1項の規定により算定される額から転入前の市町村において保育料等の減免を受けた額を控除して得た額(100円未満を四捨五入する。)とする。
(保育料等減免措置に関する調書等)
第5条 保育料等の減免を受けようとする保護者(以下「減免申請者」という。)は、町長の定める期日までに、保育料等減免措置に関する調書(様式第1号)を当該園児が在園する私立幼稚園の設置者に提出しなければならない。
2 前項に規定する調書には、減免申請者の属する世帯に属する全ての者が当該年度において納付すべき市町村民税の額を証する書類(当該年度の1月1日において町に住所を有し、町による課税状況の調査について承諾した者に係るものを除く。)を添付しなければならない。
3 減免申請者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144条)の規定による保護を受けている場合は、前項に規定する添付書類は、福祉事務所長の証明に代えることができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、私立幼稚園就園奨励費補助金(変更)交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(様式第3号)
(2) 前条の規定により減免申請者から提出された書類
(3) 園則その他の保育料等の額が明らかとなる書類
(1) 幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(様式第3号)
(2) その他変更の理由が明らかとなる書類
(補助金の交付)
第9条 町長は、当該年度の1月31日までに補助金の全額を交付するものとする。ただし、前条の規定による変更の申請に基づく補助金の交付については、この限りでない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者は、当該事業が完了した後、町長の定める期日までに、私立幼稚園就園奨励費補助金実績報告書(様式第6号)に保育料等を減免したことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにする書類を当該会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
2 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者に対して前項の書類の提出を求めることができる。
(補助金の返還)
第12条 町長は、私立幼稚園の設置者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を期限を定めて返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。





