○吉見町健康診査事業実施要綱
平成24年8月30日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は健康増進法(平成14年法律第103号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、生活習慣病の予防並びにがん等の早期発見及び治療を図るための健康診査事業(以下「健診等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 健診等の実施主体は、吉見町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、健診等の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる医師会又は医療法人(以下「契約医療機関」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 健診等の対象となる者は、受診日において町内に住所を有し、別表に定める者とする。
(健診等の内容及び実施方法)
第4条 健診等の内容及び実施方法は、別表に定めるところによる。
(申請)
第5条 健診等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、氏名、住所、生年月日その他必要な事項を記載した吉見町各種健診等申請書(様式第1号)を郵送等により、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、健診等台帳で申請者の受診履歴等から健診等の適否を判断し、健診等の受診が適当であると認められた者(以下「利用者」という。)に対し、該当する健診等の問診票を送付する。
(一部負担金)
第6条 利用者は、健診等を受診するときは、別表に定める当該健診等に要する費用の一部(以下「一部負担金」という。)を負担しなければならない。
2 利用者は、当該健診等を受診する前に一部負担金を町又は契約医療機関に直接納入するものとする。
3 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金を免除するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 吉見町がん検診推進事業の対象者
(結果の記録)
第7条 町長は契約医療機関からの受診結果の報告に基づき、健診等台帳に記録し、電子計算機において管理する。
(個人情報の保護)
第8条 町長及び契約医療機関は、健診等の結果の取り扱いに特に留意し、秘密を保持しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(1) 結核検診 200円
(2) 肝炎ウイルス検診 400円
(3) 肺がん検診 700円
(4) 大腸がん検診 200円
(5) 前立腺がん検診 300円
(1) 結核検診 200円
(2) 肝炎ウイルス検診 400円
(3) 肺がん検診 700円
(4) 胃がん検診(胃部レントゲン撮影) 900円
(5) 大腸がん検診 200円
(6) 前立腺がん検診 300円
(7) 子宮がん検診(頸部) 1,100円
(1) 結核検診 200円
(2) 肝炎ウイルス検診 400円
(3) 肺がん検診 700円
(4) 胃がん検診(胃部レントゲン撮影) 900円
(5) 大腸がん検診 200円
(6) 前立腺がん検診 300円
(7) 子宮がん検診(頸部) 1,100円
(1) 肝炎ウイルス検診 400円
(2) 肺がん検診(胸部レントゲン撮影) 200円
(3) 肺がん検診(胸部レントゲン撮影・喀痰検査) 700円
(4) 胃がん検診(胃部レントゲン撮影) 900円
(5) 大腸がん検診 200円
(6) 前立腺がん検診 300円
(7) 子宮がん検診(頸部) 1,100円
(1) 肝炎ウイルス検診 400円
(2) 肺がん検診(胸部レントゲン撮影) 200円
(3) 肺がん検診(胸部レントゲン撮影・喀痰検査) 700円
(4) 胃がん検診(胃部レントゲン撮影) 900円
(5) 大腸がん検診 200円
(6) 前立腺がん検診 300円
(7) 子宮がん検診(頸部) 1,100円
附則(平成25年3月29日要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日要綱第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日要綱第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日要綱第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日要綱第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日要綱第16号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条及び第6条関係)
健診等の区分 | 対象者 | 内容 | 実施方法 | 実施期間 (個別方式) | 一部負担金 |
健康診査 | 40歳以上の生活保護法による被保護者 | 吉見町特定健康診査に準ずる | 集団方式(保健センター等における受診) | 無料 | |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の者で一度も受診したことがない者 | B型及びC型の肝炎ウイルス検査 | 個別方式(契約医療機関における受診)及び集団方式(保健センター等における受診) | 6月1日から12月31日まで | 400円 |
乳がん検診 | 40歳以上の女性 | マンモグラフィ検査(40歳以上50歳未満の者及び50歳以上の者で医師が必要と認めた場合は二方向撮影)、超音波検査(集団方式に限る。) | 6月1日から3月31日まで | 個別方式 1方向 1,200円 2方向 1,600円 集団方式 1方向 1,400円 2方向 1,600円 (注1) | |
肺がん検診 (注2) | 40歳以上の者 | 胸部レントゲン撮影、喀痰検査(喫煙指数600以上の者) | 6月1日から12月31日まで | 胸部レントゲン撮影 200円 胸部レントゲン撮影・喀痰検査 700円 | |
胃がん検診 | 胃部レントゲン撮影 内視鏡検査 (注3) | 内視鏡検査 3,500円 胃部レントゲン撮影 900円 | |||
大腸がん検診 | 便潜血反応検査 | 200円 | |||
前立線がん検診 | 50歳以上の男性 | 血液検査 | 300円 | ||
骨密度検査 | 40歳以上の者 | 踵部の超音波測定 | 集団方式(保健センター等における受診) | 200円 | |
成人歯科健診 | 40歳以上の者 | 歯科健診 | 無料 | ||
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | 頸部・体部の細胞検査(体部は検診6ヵ月以内に不正出血、月経異常等で医師が必要と認めた場合に限る。) (注4) | 個別方式(契約医療機関における受診)及び集団方式(保健センター等における受診) | 6月1日から3月31日まで | 頸部 1,100円 頸部・体部 2,100円 |
備考
1 対象者欄の年齢要件は、当該年度の3月31日における対象者の年齢を適用する。
2 健診等の受診は、原則としてそれぞれの健診等について毎年度1回までとする。ただし、子宮がん検診又は乳がん検診を受診したときは、原則として当該検診を受けた年度の翌年度において、当該検診と同一の検診を受診することができない。
3 集団方式の実施期間については、委託医療機関と協議のうえ、定めるものとする。
注1 集団方式の乳がん検診には超音波検査を含み、超音波検査を実施しない方は1方向1,000円、2方向1,200円とする。
注2 肺がん検診には結核検診も含む。
注3 個別方式では胃部レントゲン撮影か内視鏡検査を選択することができる。
注4 集団方式では頸部の細胞検査に限る。
