○吉見町がん検診推進事業実施要綱

平成24年8月30日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国が定めるがん検診推進事業実施要綱に基づき、特定の年齢に達した者に対し、特定のがんの検診費用が無料となるがん検診推進事業(以下「無料がん検診」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 無料がん検診の実施主体は、吉見町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、無料がん検診の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる医師会又は医療法人(以下「契約医療機関」という。)に委託することができる。

(実施体制の整備)

第3条 実施に当たっては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診と同様に行うものとする。

(検診の内容)

第4条 無料がん検診の内容については、子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診とする。

(対象者)

第5条 無料がん検診の対象となる者は、受診日において町内に住所を有し、実施年度の4月1日において当該各号に定める年齢の者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 子宮頸がん検診 20歳、25歳、30歳、35歳又は40歳の女性

(2) 乳がん検診 40歳、45歳、50歳、55歳又は60歳の女性

(3) 大腸がん検診 40歳、45歳、50歳、55歳又は60歳の者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、無料がん検診の対象者とすることができる。

(1) 当該実施年度の4月1日以降に転入した者

(2) 転入前の市区町村で前項各号のがん検診を受けていない者

(3) 実施年度の4月1日において前項に定める年齢の者

(台帳の整備)

第6条 町長は、実施年度の4月20日(以下「基準日」という。)において、がん検診推進事業対象者台帳(以下「無料がん検診台帳」という。)を作成し、電子計算機において管理する。

2 町長は、基準日後に、転入及び転出の申請があった場合、無料がん検診台帳の登録又は削除を行う。

(クーポン券)

第7条 町長は、前条の規定により無料がん検診台帳に登録した対象者に対して、無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付する。

(検診の実施)

第8条 対象者は、無料がん検診を受診しようとするときは、あらかじめ町又は契約医療機関に検診の予約を行ったうえ、受診の際にクーポン券を町又は契約医療機関に提出するものとする。

(結果の記録)

第9条 町長は契約医療機関から受診結果の報告に基づき、無料がん検診台帳に記録するものとする。

(償還払いによる助成)

第10条 町長は、対象者がクーポン券を受領する前に契約医療機関で無料がん検診を受診した場合、又は町長が特に必要と認めた場合には、自己負担額に相当する金額を当該対象者へ支払うものとする。

(助成の申請)

第11条 前条の規定による助成金の交付を受けようとする者は、受診日から起算して1年以内に、吉見町がん検診推進事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) クーポン券

(3) 契約医療機関で受診した検診結果

(助成金の交付決定)

第12条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者に対し吉見町がん検診推進事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な行為により、前条の助成金の交付を受けた者があるときは、その者からその交付を受けた額の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。

(個人情報の保護)

第14条 町長及び契約医療機関は、無料がん検診の結果の取り扱いに特に留意し、秘密を保持しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町がん検診推進事業実施要綱

平成24年8月30日 要綱第21号

(令和4年4月1日施行)