○吉見町公式ホームページバナー広告掲載に関する要綱
平成24年9月6日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉見町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載するバナー広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「バナー広告」とは、ホームページ上において、広告内容を表す四角の画像ファイルを表示し、そのファイルからバナー広告の掲載を希望する者が管理するサイトへのリンクを張ることができるものをいう。
(掲載基準)
第3条 掲載できる広告及びバナー広告の掲載を希望する者が管理するサイトは、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれがあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種
(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
(6) その他町長が適当でないと認めるもの
(掲載の位置等)
第4条 バナー広告の掲載位置及び掲載順序は、町長が別に定めるものとする。
(広告の規格等)
第5条 バナー広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 天地80ピクセル
(2) 左右268ピクセル
(3) 100キロバイト以内
(4) GIF形式、JPEG形式又はPNG形式
2 広告のデザイン及び色彩等は、ホームページのイメージを損なうことのないものとする。
(広告掲載料)
第6条 バナー広告掲載料の額は、1バナー広告枠当たり月額5,000円とする。
(掲載の募集)
第7条 バナー広告の募集は、広報及びホームページへの掲載等により行うものとする。
(掲載料の納付)
第9条 前条第2項に規定する掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日(以下「指定期日」という。)までに、町の発行する納入通知書によりバナー広告掲載料の全額を一括して納入しなければならない。
(掲載期間)
第10条 バナー広告の掲載期間は、月の初日から末日までの1月を単位とする。ただし、掲載開始日及び掲載終了日が吉見町の休日を定める条例(平成2年吉見町条例第17号)第1条に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。
(広告主の責任等)
第11条 バナー広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 バナー広告の原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(1) 指定期日までに広告主が掲載料を納入しなかったとき。
(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(掲載料の返還)
第13条 既納の掲載料は、返還しない。ただし、町の都合によりバナー広告の掲載ができなくなった場合は、この限りでない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月10日要綱第8号)
この要綱は、令和4年2月10日から施行する。

