○吉見町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則
平成25年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年吉見町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(計画交通量)
第2条 条例第2条第2号に規定する計画交通量は、同種の設計基準を用いるべき道路の一定の区間ごとに定めるものとする。
(車線により構成されない車道の部分)
第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停留所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線及び変速車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(疲労破壊輪数)
第5条 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数 (単位 10年につき万回) |
3,000以上 | 3,500 |
1,000以上3,000未満 | 700 |
250以上1,000未満 | 100 |
100以上250未満 | 15 |
100未満 | 3 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第6条 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第7条 平たん性(舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に並行する2本の線のいずれか一方の線(条例第35条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第8条 浸透水量(舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第9条 条例第29条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(道路標識の寸法)
第10条 条例第40条第1項に規定する規則で定める寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)別表第2に規定する基準によるものとする。
(案内標識の種別)
第11条 条例第40条第1項ただし書きに規定する規則で定める案内標識は、令別表第1に規定する案内標識のうち、次に掲げる事項とする。
ア 方面、方向及び距離
イ 方面及び距離
ウ 方面及び方向の予告
エ 方面及び方向
オ 方面、方向及び道路の通称名の予告
カ 方面、方向及び道路の通称名
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、道路の構造の技術的基準等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。