○吉見町人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年2月4日

要綱第1号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、吉見町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人・農地プランの妥当性等の審査・検討に関すること。

(2) その他吉見町人・農地プランに関し、必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 関係機関等

 吉見町

 吉見町農業委員会

 埼玉中央農業協同組合

 吉見町農業再生協議会

 吉見領土地改良区

 西吉見南部土地改良区

(2) 農業者等

 大規模農業経営者(10ヘクタール以上)

 集落営農吉見東部麦作組合

 農事組合法人集楽営農大串

 吉見町認定農業者協議会

 吉見町たんぽぽの会

 農村女性アドバイザー

2 委員の総数は、12人以内とする。この場合において、委員の総数の概ね3割以上は女性とするものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から、1年とする。

2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 検討会に、会長1人、副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。

2 会議は、会長が議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 検討会の事務を処理するため、事務局を吉見町産業振興課内に置く。

(謝金)

第8条 委員がその職務を行うため会議に出席した時は、謝金を支払うことができる。

2 謝金の額は、日額2,600円とする。ただし、第3条第1号アに規定する委員には支給しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年8月23日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

吉見町人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年2月4日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年2月4日 要綱第1号
平成25年8月23日 要綱第25号
令和3年3月29日 要綱第4号