○吉見町青年就農給付金交付要綱
平成25年2月4日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、埼玉県新規就農総合支援事業実施要領に基づき、就農初期段階における青年就農者の所得確保及び経営の安定化を図るため、予算の範囲内において吉見町青年就農給付金(以下「給付金」という。)の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の給付金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(給付対象者)
第2条 給付金の交付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、実施要綱別記1の第4の2の(1)に掲げるとおりとする。
(給付金の額及び給付期間)
第3条 給付金額は年間150万円とする。ただし、実施要綱別記1の第4の2の(2)のイの要件を満たす場合は年間225万円とする。
2 給付期間は最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目まで)とする。
(経営開始計画の申請)
第4条 給付金の交付を受けようとする者は、経営開始計画承認申請(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
(経営開始計画の変更)
第6条 前条の承認を受けた者(以下「受給適格者」という。)が、経営開始計画を変更しようとするときは、実施要綱別記1の第5の2の(2)により、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りではない。
2 給付金の交付申請は、半年分を単位として行うことを基本とし、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに給付金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の農業経営に適用する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。





