○吉見町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
平成25年3月29日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱の規定により助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)の保護者とする。
(1) 町内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の者であること。
(2) 聴覚に障害を有する者で、当該障害が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げるものに該当しないと認められたものであること。
(3) 補聴器を装用することにより、言語の習得等において一定の効果が期待できると医師が判断した者であること。
2 前項の規定にかかわらず、対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合は、この要綱の規定による助成金の交付を受けることができる者としない。
(1) 補聴器を修理することが不能となった場合
(2) 災害その他助成対象児童の責に帰することができない事由により補聴器が毀損した場合
3 この要綱の規定による助成金の交付を受けることができる補聴器は、装用効果の高い側の耳に装用するものに限る。ただし、町長が両側の耳に装用することが必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前条第3項ただし書の規定により両側の耳に装用する場合における助成金の額は、基準額とそれぞれの補聴器に係る購入費及び修理費とを比較していずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額を合算した額とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)
(2) 購入しようとする補聴器に係る見積書
(補聴器の購入)
第7条 前条第2項の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、決定通知書に記載された補聴器業者に給付券を提出し、補聴器を購入又は修理するものとする。
(助成金の請求等)
第8条 補聴器を納入した業者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に給付券を添付の上、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月21日要綱第12号)
この要綱は、平成26年5月21日から施行する。
附則(平成27年5月27日要綱第12号)
この要綱は、平成27年5月27日から施行する。
附則(令和2年2月3日要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月9日要綱第23号)
この要綱は、令和2年11月9日から施行する。
附則(令和3年6月23日要綱第13号)
この要綱は、令和3年6月23日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年5月24日要綱第21号)
この要綱は、令和6年5月24日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 53,500円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤーモールド (注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 55,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 53,500円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 55,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 68,500円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 80,700円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 101,500円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
骨導式ポケット型 | 74,100円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 134,500円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除く。 (注)気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨電導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨伝導式眼鏡型とみなして選定することができる。 | |
FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。 | ①受信機97,300円 ②ワイヤレスマイク(充電池を含む。)135,400円 ③オーディオシュー5,250円 (注)ワイヤレスマイクは1台のみ。 | ||
補聴器の修理 | 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める補聴器の修理部位に係る価格 | ||






