○吉見町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年3月29日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱の規定により助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)の保護者とする。

(1) 町内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の者であること。

(2) 聴覚に障害を有する者で、当該障害が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げるものに該当しないと認められたものであること。

(3) 補聴器を装用することにより、言語の習得等において一定の効果が期待できると医師が判断した者であること。

2 前項の規定にかかわらず、対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合は、この要綱の規定による助成金の交付を受けることができる者としない。

(助成対象事業等)

第3条 助成金の交付の対象となる事業は、対象児童が新たに補聴器を購入し、又は前回の交付日より別表に掲げる耐用年数(以下「耐用年数」という。)経過後に補聴器を更新する事業及び修理する事業とする。ただし、補聴器の耐用年数を経過する前に次の各号のいずれかに該当した場合であって、町長が必要と認めるときは、耐用年数を経過していない補聴器を更新する事業も対象とする。

(1) 補聴器を修理することが不能となった場合

(2) 災害その他助成対象児童の責に帰することができない事由により補聴器が毀損した場合

2 助成金の交付の対象となる経費(次条において「購入費及び修理費」という。)は、別表に掲げる補聴器の種類の区分に応じた補聴器の購入経費とする。

3 この要綱の規定による助成金の交付を受けることができる補聴器は、装用効果の高い側の耳に装用するものに限る。ただし、町長が両側の耳に装用することが必要と認めた場合は、この限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に掲げる補聴器の種類の区分に応じ、同表に掲げる基準価格に100分の106を乗じて得た額(以下「基準額」という。)と購入費及び修理費とを比較していずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。ただし、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)第5項第10号に定めるものにあっては、別表に掲げる基準価格の100分の110に相当する額と購入費及び修理費とを比較していずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額とする。

2 前条第3項ただし書の規定により両側の耳に装用する場合における助成金の額は、基準額とそれぞれの補聴器に係る購入費及び修理費とを比較していずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額を合算した額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、過去に交付を受けた補聴器の修理に係る申請等にあっては、意見書を省略することができる。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)

(2) 購入しようとする補聴器に係る見積書

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る対象児童の属する世帯の所得状況等を調査の上、難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金を交付することを決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号次条において「決定通知書」という。)により申請者に通知し、併せて難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金を交付しないことを決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条第2項の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、決定通知書に記載された補聴器業者に給付券を提出し、補聴器を購入又は修理するものとする。

(助成金の請求等)

第8条 補聴器を納入した業者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に給付券を添付の上、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月21日要綱第12号)

この要綱は、平成26年5月21日から施行する。

(平成27年5月27日要綱第12号)

この要綱は、平成27年5月27日から施行する。

(令和2年2月3日要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月9日要綱第23号)

この要綱は、令和2年11月9日から施行する。

(令和3年6月23日要綱第13号)

この要綱は、令和3年6月23日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年5月24日要綱第21号)

この要綱は、令和6年5月24日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

53,500円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

55,900円

高度難聴用ポケット型

53,500円

高度難聴用耳かけ型

55,900円

重度難聴用ポケット型

68,500円

重度難聴用耳かけ型

80,700円

耳あな型(レディメイド)

101,500円

耳あな型(オーダーメイド)

144,900円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

74,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

134,500円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除く。

(注)気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨電導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨伝導式眼鏡型とみなして選定することができる。

FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。

①受信機97,300円

②ワイヤレスマイク(充電池を含む。)135,400円

③オーディオシュー5,250円

(注)ワイヤレスマイクは1台のみ。


補聴器の修理

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める補聴器の修理部位に係る価格

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吉見町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年3月29日 要綱第10号

(令和6年5月24日施行)