○吉見町救急医療情報キット配付事業実施要綱
平成25年3月29日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者等に対して、緊急連絡先、かかりつけの医療機関等の緊急時に必要な情報を記入した救急医療情報カード等を保管する救急医療情報キット(以下「救急キット」という。)を配付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(救急キットの内容)
第2条 配付する救急キットの内容は、次のとおりとする。
(1) 救急医療情報カード(様式第1号)
(2) 保管袋
(配付対象者)
第3条 救急キットの配付を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上でひとり暮らしの者
(2) 65歳以上の者であって日中においてひとり暮らしと同様の状態にあるもの
(3) 65歳以上の者のみの世帯に属する者
(4) 身体、知的又は精神の障害がある者
(5) 介護を要する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(配付の申請)
第4条 救急キットの配付を希望する者は、吉見町救急医療情報キット配付申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。
(救急キットの管理)
第6条 救急キットの配付を受けた者は、救急医療情報カードに救急医療情報を記入し、その内容に変更が生じたときは、速やかに更新するものとする。
(費用負担)
第7条 救急キットは、無償で配付するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、救急キットの配付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



