○吉見町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱
平成25年3月29日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受ける被保険者の一時的な費用負担を軽減し、生活の安定に寄与するため、受領委任払の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(4) 事業者 法第44条及び法第56条に規定する特定福祉用具の販売事業者並びに法第45条及び法第57条に規定する住宅改修を施工する事業者をいう。
(5) 受領委任払 被保険者から委任を受けた事業者が、町から当該被保険者に係る福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受ける方法をいう。
(対象者)
第3条 受領委任払の対象となる被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険料の滞納がない者
(2) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払について、事業者の同意が得られる者
(対象事業者)
第4条 受領委任払の対象となる事業者(以下「事業者」という。)は、介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書(様式第1号)により福祉用具購入費又は住宅改修費の支給に関し受領委任払の実施に同意した事業者とする。
(福祉用具購入費の支給申請)
第5条 受領委任払により福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書(様式第1号)
(2) 福祉用具の内容を確認できる書面(カタログ・パンフレット等を含む。)
(3) 福祉用具サービス計画書
(4) 福祉用具の見積書
(5) 被保険者負担額に係る領収書(介護保険適用額の100分の10の額を併記したもの)
(住宅改修費の支給申請)
第7条 受領委任払により住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書(様式第1号)
(2) 住宅改修を必要とする理由を記載した書類(居宅介護支援専門員等が作成したもの)
(3) 住宅改修費見積書(工事費内訳書を含む。)
(4) 住宅改修工事実施前及び改修後見込の状態が確認できる書類(改修前の状態が分かる日付の入った写真、図面等)
(5) 住宅改修を行うことに対する住宅所有者の承諾書(改修を行う住宅の所有者が当該被保険者でない場合に限る。)
(1) 住宅改修費内訳書
(2) 住宅改修工事完了後の状態が確認できる書類(改修後の状態が分かる日付の入った写真、図面等)
(3) 被保険者負担額に係る領収書(介護保険適用額の100分の10の額を併記したもの)
(返還)
第11条 町長は、被保険者又は事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費又は住宅改修費を受給した場合は、事業者にその費用の全部又は一部を返還させることができる。
(秘密保持)
第12条 事業者は、職務上知り得た被保険者及びその家族等の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、受領委任払の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(吉見町介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱の廃止)
2 吉見町介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱(平成20年吉見町要綱第3号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。









