○吉見町ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成25年3月29日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、吉見町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)による育児の援助事業に関し必要な事項を定めることにより、地域で安心して子育てができる環境づくりに資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる法人等に委託することができる。
3 町は、事業の実施に当たっては、吉見町緊急サポートセンター事業と連携するものとする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録及び支援
(2) 育児の援助活動の調整
(3) 育児の援助活動に係る講習会の開催及び指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務
(アドバイザー及びサブリーダー)
第4条 前条に規定する業務を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。
2 会員の中から、アドバイザーの業務を補佐するサブリーダーを選任することができる。
(会員)
第5条 会員は、センターの目的を理解している者で、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 育児の援助を行う者(以下「サポート会員」という。)にあっては、子育て経験のある満20歳以上の者で、かつ、センターが実施する講習会を受講した者
(2) 育児の援助を受ける者(以下「利用会員」という。)にあっては、町内に住所を有する者で、原則として当該利用会員の親族である小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居している者
(援助活動の内容)
第6条 サポート会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育所等」という。)の開始時刻前又は終了時刻後に児童を預かること。
(2) 保育所等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(3) 保育所等の休日その他の事由がある場合において、児童を預かること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
(預かり人数)
第7条 サポート会員は、複数の児童を預かることができるものとする。
(援助活動の場所)
第8条 児童を預かる場所は、原則としてサポート会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りでない。
(援助活動の報酬)
第9条 利用会員は、サポート会員に対して、別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 会員は、援助活動により知り得た会員又はその家族の個人情報を第三者に漏らしてはならない。
(保険)
第11条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の援助活動に係る報酬について適用し、同日前の援助活動に係る報酬については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
援助活動の時間 | 報酬単価 |
午前7時から午後7時まで | 児童1人1時間当たり800円 |
午後7時から午前7時まで | 児童1人1時間当たり1,000円 |
備考
1 報酬の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員又は利用会員が指定する者へ児童を引き渡したときまでの時間とする。
2 サポート会員宅以外で援助活動を行う場合は、当該移動に係る時間も含める。
3 援助活動の時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、報酬金額は報酬単価の半額とする。また、30分を超える場合は1時間とする。
4 同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の報酬金額は報酬単価の半額とする。
5 交通費及び食事代等の実費は、別途精算するものとする。