○吉見町未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年3月29日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に規定する養育医療の給付及び養育医療に要する移送費について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 養育医療の対象は、町内に居住する法第6条第6項に規定する未熟児(以下「未熟児」という。)で、別表第1に掲げるいずれかの事項に該当し、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(給付の委託)
第3条 養育医療の給付(以下「給付」という。)は、厚生労働大臣、都道府県知事、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長又は同法第252条の22第1項に規定する中核市の長が指定する指定養育医療機関(以下「医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(給付の基準と範囲)
第4条 給付は、現物給付とし、その範囲は次に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
2 給付は、原則として未熟児の治療に限られる。ただし、未熟児であることに起因する疾病又は未熟児の治療に支障を来す疾病を併発している場合は、その併発している疾病の治療を給付の対象とすることができる。
(給付の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。
3 町長は、給付を行わないことを決定したときは、申請者及び医療機関に養育医療給付不承認通知書(様式第6号)を通知するものとする。
(給付の継続)
第7条 申請者は、養育医療券の有効期間を越えて、なお引き続き養育医療を継続する必要があるときは、事前に養育医療給付継続申請書(様式第7号)に養育医療券を添付して町長に提出しなければならない。
(養育医療券の取扱い)
第8条 養育医療券の記載事項に変更が生じた場合は、養育医療券記載事項変更届(様式第8号)に養育医療券を添えて、町長に提出しなければならない。
2 養育医療券を破り、汚し、又は失ったときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前2項による変更届又は再交付申請書の提出があったときは、養育医療券を再交付するものとする。
4 前項の規定により養育医療券の再交付を受けた者は、養育医療券の再交付を受けた後、失った養育医療券を発見したときは、これを町長に速やかに返還しなければならない。
5 給付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、申請者は、養育医療券を町長に速やかに返還しなければならない。
(1) 養育医療券の有効期間が満了した場合
(2) 町外に居住地を変更した場合
(3) 給付を受ける必要がなくなった場合
(移送費の申請)
第9条 医師が必要と認めた場合の移送費(以下「移送費」という。)の支給を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、移送費支給申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(移送費の請求)
第11条 移送費の支給を承認された申請者は、その経路に必要な実費を、移送費請求書(様式第12号)に必要書類を添えて、町長に請求するものとする。
(移送費の支払)
第12条 町長は、前条による請求書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに移送費を支払うものとする。
(徴収額の決定及び徴収)
第13条 町長は、法第21条の4第1項の規定による扶養義務者から徴収する額を、別表第2により決定するものとする。
2 徴収額には、こども医療費給付金を充てることができるものとする。
(診療報酬等)
第14条 医療機関に対する診療報酬の審査及び支払に関する事務は、社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)及び埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託して行うものとする。
2 医療機関の長は、各月に行った養育医療の診療報酬について、支払基金又は連合会を経由して町長に請求するものとし、町長はこれについて支払基金又は連合会を経由して支払うものとする。
3 町長は、別に定めるところにより、審査及び支払事務費を支払基金及び連合会に支払うものとする。
(医療保険各法及び生活保護法との関係)
第15条 給付を受ける未熟児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、その扶養義務者が直接負担する部分について給付を受けるものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行うものとする。
(台帳の整備及び報告)
第16条 町長は、給付の状況を明確にしておくため、養育医療給付台帳(様式第13号)を備え付けておくものとする。
2 町長は、給付の状況について、県知事に報告するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月25日要綱第18号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日要綱第2号)
この要綱は、平成31年3月27日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日要綱第14号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年3月11日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
事項 | 未熟児の症状 | ||
1 | 出生時の体重が2,000グラム以下のもの | ||
2 | 生活力が特に薄弱であって右に掲げるいずれかの症状を示すもの | 一般状態 | 運動不安又はけいれんがあるもの |
運動が異常に少ないもの | |||
体温が摂氏34度以下のもの | |||
呼吸器、循環器系 | 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの | ||
呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの | |||
出血傾向の強いもの | |||
消化器系 | 生後24時間以上排便のないもの | ||
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの | |||
血性吐物・血性便のあるもの | |||
黄疸 | 非常に強い黄疸のあるもの | ||
別表第2(第13条関係)
税額等による世帯の階層区分 | 徴収基準月額(円) | |||
基準月額 | 加算基準月額 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上 21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上 51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上 1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。 ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | |
備考
1 この表(徴収基準額表)のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 この表(徴収基準額表)の適用時期
毎年度のこの表(徴収基準額表)の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 前号の規定により徴収基準月額又は徴収基準加算月額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指し、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が仕事の都合で数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地で入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものとする。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表(徴収基準額表)の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができるものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いをすることができるものとする。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2項の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱うもの以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した養育医療給付寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第14号)を提出するものとする。














