○吉見町子ども・子育て会議条例
平成25年9月25日
条例第24号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、吉見町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、町長の諮問に応じ、法第72条第1項各号に規定する事務について調査審議する。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 識見を有する者
(6) 公募による町民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 子ども・子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援施策の推進を総括する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。