○吉見町子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日

条例第24号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、吉見町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、町長の諮問に応じ、法第72条第1項各号に規定する事務について調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 識見を有する者

(6) 公募による町民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子ども・子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援施策の推進を総括する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉見町子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月25日 条例第24号
令和5年3月7日 条例第5号