○吉見町公設浄化槽事業条例

平成25年12月9日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公設浄化槽の設置(第3条―第7条)

第3章 排水設備の設置(第8条―第13条)

第4章 分担金(第14条・第15条)

第5章 公設浄化槽の使用(第16条―第23条)

第6章 雑則(第24条―第30条)

第7章 罰則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町が設置し、及び管理する浄化槽に関し必要な事項を定めることにより、生活排水の適正な処理を促進し、もって町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 公設浄化槽 高度処理型浄化槽(放流水中の総窒素濃度を1リットルにつき10ミリグラム以下に除去する能力を有する浄化槽をいう。)及びこれに附帯する施設で、町が設置し、及び管理するものをいう。

(3) 住宅 専ら居住の用に供する建物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(4) 生活排水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(5) 排水設備 生活排水を公設浄化槽に流入させるための排水管、排水きょ、汚水ますその他の排水施設をいう。

(6) 使用者 生活排水を公設浄化槽に排除する者をいう。

(7) 住宅所有者等 公設浄化槽が設置された住宅の所有者又は当該住宅の敷地について権原を有する者をいう。

第2章 公設浄化槽の設置

(設置対象等)

第3条 公設浄化槽の設置の対象となる住宅は、現に単独処理浄化槽又はくみ取り便槽が設置されている住宅であって、浄化槽の処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定したものをいう。)が10人以下となる規模のものとする。

2 公設浄化槽の整備の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により策定した事業計画区域及び農業集落排水事業実施区域を除く区域とする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象区域内の住宅のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けて新築したもの(この条例の施行の日以後に確認済証の交付を受けたものに限る。)については、公設浄化槽の設置の対象としない。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(申請及び決定)

第4条 公設浄化槽の設置を受けようとする住宅の所有者は、規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。この場合において、当該住宅の敷地が借地であるときは、あらかじめ、当該敷地について権原を有する者の承諾を得なければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を当該申請をした住宅の所有者(以下「申請者」という。)に提示し、当該申請者の承諾を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の実施に必要な事項

3 申請者は、前項の工事計画に異議があるときは、管理者に対し、当該工事計画の変更を求めることができる。

4 申請者は、第2項の工事計画を承諾したときは、管理者に承諾書を提出するものとする。

5 管理者は、前2項の規定に基づく異議又は承諾の状況を勘案して、第1項の規定による申請に対する公設浄化槽の設置の可否を決定しなければならない。

6 管理者は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定の内容を申請者に通知しなければならない。

(設置の実施)

第5条 管理者は、受益者(前条第6項の規定により公設浄化槽を設置する旨の決定の通知を受けた者をいう。以下同じ。)第14条第1項に規定する分担金を納付したときは、公設浄化槽を設置するものとする。

(標準的な工事以外の工事に要する費用)

第6条 公設浄化槽の設置において、規程で定める標準的な工事以外の工事が必要となるときは、当該工事に要する費用は、受益者の負担とする。

(設置完了の通知)

第7条 管理者は、公設浄化槽の設置を完了したときは、その完了した日から1月以内に、その旨を受益者に通知しなければならない。

第3章 排水設備の設置

(排水設備の設置義務)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、設置完了後、速やかに、排水設備を設置しなければならない。

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公設浄化槽に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排水設備の設置基準等)

第10条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、工事の実施に際して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 規程で定める基準に従うこと。

(2) 公設浄化槽の機能を妨げ、又は公設浄化槽を損傷しないようにすること。

(排水設備工事の計画の確認)

第11条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、当該新設等に係る工事の計画が前条第1号の基準に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者がその確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備工事の実施)

第12条 排水設備の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、吉見町下水道条例(平成10年吉見町条例第16号)第5条に規定する指定工事店でなければ行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法第7条の規定により置かれた下水道事業管理者を含む。)から排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定を受けたものに工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

(排水設備工事の検査)

第13条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が第10条第1号の基準に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が第10条第1号の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

第4章 分担金

(分担金)

第14条 管理者は、受益者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金を徴収する。

2 分担金の額は、公設浄化槽1基につき、次の各号に掲げる浄化槽の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 5人槽 102,000円

(2) 6人槽から7人槽まで 113,400円

(3) 8人槽から10人槽まで 138,000円

3 管理者は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納期限その他必要と認める事項を受益者に通知しなければならない。

4 受益者は、前項の納期限までに分担金を納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 分担金は、一括して徴収するものとする。

6 管理者は、受益者が納期限後6月以内に分担金を納付しないときは、第4条第5項の決定を取り消すことができる。

7 管理者は、前項の規定により決定を取り消したときは、その旨を受益者に通知しなければならない。

(分担金の減免)

第15条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

第5章 公設浄化槽の使用

(使用の開始等の届出)

第16条 使用者は、公設浄化槽の使用を開始し、休止し、又は再開しようとするときは、規程で定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用者等の責務)

第17条 使用者は、雨水、土砂、ごみ、油脂、農薬その他公設浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある物を公設浄化槽に投入し、又は排除してはならない。

2 前項に規定するもののほか、使用者及び住宅所有者等は、公設浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある行為をしてはならない。

3 管理者は、使用者又は住宅所有者等が前2項の規定に違反していると認めるときは、その改善のため必要な措置を命ずることができる。

4 使用者及び住宅所有者等は、管理者が行う公設浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(使用料)

第18条 管理者は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の月額は、公設浄化槽1基につき、3,000円とし、その額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 管理者は、第16条の規定による使用の休止の届出を怠っている者についても、公設浄化槽を使用しているものとみなして、使用料を徴収する。

4 定例日(月の途中における管理者があらかじめ定める日をいう。以下同じ。)から次の定例日までの期間の中途において、公設浄化槽の使用の開始、休止又は再開があった場合の使用料の額は、1月とみなして算定する。ただし、使用日数が15日を超えないときは、第2項に定める額の半額とする。

(使用料の徴収方法)

第19条 使用料は、管理者が定める方法により隔月に徴収する。

2 定例日から次の定例日までの期間の中途において、公設浄化槽の使用の中止があった場合、又は管理者がこれに準ずると認める場合の使用料は、その都度徴収する。

(汚泥くみ取料)

第20条 管理者は、必要に応じて公設浄化槽の汚泥のくみ取りを行った場合は、その費用の一部に相当する額(以下「汚泥くみ取料」という。)を使用者から徴収する。

2 汚泥くみ取料の額は、10リットルにつき100円とし、その額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 汚泥くみ取料は、第18条の規定による使用料の徴収に併せて徴収する。

(使用料等の督促)

第21条 管理者は、この条例により徴収する使用料又は汚泥くみ取料(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規程で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料の金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

4 管理者は、前項の延滞金の徴収について正当な理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料等の減免)

第22条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第23条 公設浄化槽の使用、保守点検、清掃等に係る電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。

第6章 雑則

(公設浄化槽の移設等)

第24条 住宅の所有者は、設置された公設浄化槽の移設又は規模の変更(以下「移設等」という。)を希望するときは、管理者が定めるところにより、管理者と協議しなければならない。この場合において、当該住宅の敷地が借地であるときは、あらかじめ、当該敷地について権原を有する者の承諾を得なければならない。

2 前項の協議に基づく公設浄化槽の移設等に要した費用は、当該住宅の所有者の負担とする。

3 住宅の所有者は、当該住宅を取り壊そうとするときは、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

(立入り及び無償使用)

第25条 管理者は、公設浄化槽の設置及び管理(以下「設置等」という。)に必要な限度において、職員又は管理者から設置等の業務の委託を受けた者(以下「職員等」という。)に、当該公設浄化槽を設置する土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入りをする職員等は、規程で定める身分証明書を携帯し、住宅所有者等、使用者その他関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 住宅所有者等は、公設浄化槽が設置されている間、当該公設浄化槽の設置に必要な限度において、当該公設浄化槽が設置されている土地を無償で町に使用させるものとする。

(変更の届出)

第26条 住宅所有者等に変更があったときは、新たに住宅所有者等となった者は、管理者が定めるところにより、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

(工作物の設置)

第27条 住宅所有者等は、公設浄化槽に固着又は接近して工作物その他の物件を設けようとするときは、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者と協議しなければならない。

(資料の提出)

第28条 管理者は、住宅所有者等、使用者その他関係者に対し、公設浄化槽の設置等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(損害賠償)

第29条 公設浄化槽を損傷し、又はその機能に障害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第7章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第9条の規定に違反した者

(2) 第11条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(3) 第12条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備の新設等を行って第13条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条第3項の規定による管理者の命令に違反した者

(7) 第24条第1項の規定による協議を行わないで設置された公設浄化槽の移設等を行った者

(8) 正当な理由がなく第25条第1項の規定による立入りを拒んだ者

(9) 第4条第1項の規定による申請書又は第28条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、申出者又は資料の提出者

第32条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の吉見町公設浄化槽条例第18条第2項の規定は、平成26年4月使用分から適用する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正後の吉見町公設浄化槽事業条例第18条第2項及び第20条第2項の規定は、この条例の施行日以後の公設浄化槽の使用料及び汚泥くみ取料について適用し、施行日前の公設浄化槽の使用料及び汚泥くみ取料については、なお従前の例による。

(令和5年9月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉見町公設浄化槽事業条例

平成25年12月9日 条例第30号

(令和7年12月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成25年12月9日 条例第30号
平成26年3月11日 条例第2号
令和元年6月25日 条例第3号
令和5年9月11日 条例第17号
令和6年6月17日 条例第17号
令和7年12月5日 条例第28号