○吉見町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年吉見町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 条例第9条第1項の規定により所有者等から同意を得る事項は、次のとおりとする。
(1) 命令代行措置の内容
(2) 命令代行措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他町長が必要と認める事項
(公表)
第6条 条例第10条第1項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 吉見町公告式条例(昭和29年吉見村条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法
(2) インターネットの利用による方法
(3) その他町長が必要と認める方法
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(吉見町あき地の環境保全に関する条例施行規則の廃止)
2 吉見町あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和51年吉見町規則第16号)は廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。







