○吉見町フッ素塗布事業実施要綱
平成26年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児期における歯質の向上とう蝕予防を徹底し、幼児の健全な成長を図るため、フッ素塗布事業を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる幼児(以下「対象幼児」という。)は、フッ素塗布日において町内に住所を有し、その保護者がフッ素塗布を希望する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 1歳以上4歳未満の幼児
(2) 町長が特に必要と認める幼児
(実施時期)
第3条 フッ素塗布は、町が行う1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査及び3歳児健康診査を行う時において実施する。
2 町長は、前項の規定によりフッ素塗布を実施する日程等を定めたときは、広報その他適当な方法により周知するものとする。
(実施方法)
第4条 フッ素塗布は、町長が依頼する歯科医師及び歯科衛生士が実施するものとし、フッ素塗布を実施する歯科医及び歯科衛生士は、対象幼児の保護者に対して、フッ素塗布の効果及び作用について事前に説明しなければならない。
2 フッ素塗布を実施した歯科医師及び歯科衛生士はフッ素塗布後、町へ受診結果について報告する。
(費用負担)
第5条 フッ素塗布に係る対象幼児の保護者の費用負担は、無料とする。
(結果の記録)
第6条 町長は、第4条第2項の報告に基づき、健診等台帳に記録し、電子計算機において管理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日要綱第17号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。