○吉見町歯科口腔保健の推進に関する条例
平成26年9月12日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、町が行う歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、町、歯科医療等業務従事者(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。以下同じ。)、保健医療、福祉及び教育の関係者、事業者並びに町民の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に実施し、もって町民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民の歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 町民が、生涯にわたり歯科口腔保健に関する取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、及び早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 町民が生涯にわたり良質かつ適切な歯科口腔保健及び歯科医療のサービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
(3) 保健医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(町の責務)
第3条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、埼玉県と連携協力して、歯科口腔保健の推進に関する総合的施策を策定し、及び継続的かつ効果的に実施する責務を有する。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第4条 歯科医療等業務従事者は、相互に連携を図りながら、前条の規定により基本理念にのっとり町が策定し、実施する歯科口腔保健の推進に関する総合的施策に協力するよう努めるものとする。
(保健医療、福祉及び教育関係者の責務)
第5条 保健医療、福祉及び教育関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において町民の歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、他の者が行う歯科口腔保健の推進に関する取組との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科口腔保健に関する取組の推進に努めるものとする。
(町民の責務)
第7条 町民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する知識と理解を深め、生涯にわたり歯と口腔の健康保持のため、かかりつけの歯科医を持ち定期的な歯科に係る検診の受診を心掛け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(施策の実施)
第8条 町は、歯科口腔保健を推進するため、関係機関との連携を図り、次に掲げる基本的な施策を計画的に実施するものとする。
(1) 乳幼児期及び学齢期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
(2) 成人期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
(3) 妊娠期から子育て期における母子の歯科口腔保健の推進に必要な施策
(4) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした歯科口腔保健に関する取組をいう。)その他高齢期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
(5) 障害者、介護を必要とする者等に対する歯科口腔保健の推進に必要な施策
(6) 歯科口腔保健に関する調査及び普及啓発の推進に必要な施策
(7) 前各号に掲げるもののほか、町民の歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策
附則
この条例は、公布の日から施行する。