○吉見町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成26年8月25日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した者及び骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者に対し、吉見町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、町内に住所を有し、財団が実施する骨髄バンク事業にドナー登録をし、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した者及び骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者であって、他の助成金等の交付(ドナー休暇取得を含む。)を受けていないものとする。

(助成内容)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、面談又は入院に要した費用及び日数を基準とし、1日2万円、7日間を上限とする。ただし、骨髄・末梢血幹細胞の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除く。

(1) 確認検査のための通院

(2) 最終同意のための面談

(3) 健康診断のための通院

(4) 自己血採血のための通院

(5) 骨髄等採取のための入院

(6) その他骨髄等の提供に関して、財団が必要と認める通院等

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉見町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に財団が発行する骨髄等の提供を証明する書類等を添えて、骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了した日又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された日から1年以内に町長に提出するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者に対し吉見町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者からその交付を受けた額の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年8月25日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年11月10日要綱第15号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年11月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の吉見町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に骨髄・末梢血管細胞の提供が完了又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止されたものについて適用し、同日前に完了又は中止されたものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成26年8月25日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)