○吉見町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成26年8月25日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成26年2月の大雪により被害を受けた農業者に対し、農産物の生産に必要な施設の復旧及び施設の撤去を支援するため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号農林水産省経営局長通知。以下「経営局長通知」という。)及び埼玉県経営体育成条件整備事業(被災者支援型)補助金交付要綱(平成26年5月1日施行。以下「県交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において吉見町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、平成26年2月の大雪により農産物の生産に必要な施設等が被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体であって、今後も引き続き農業経営を継続するものとする。

(助成の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請する対象者(以下「助成対象者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 経営体調書(経営局長通知別紙様式第2―①号別添1「融資等活用型補助事業経営体調書」をいう。)

(2) 実施計画書(県交付要綱別表のⅡ様式第1号の2をいう)

2 助成対象者は、前項の申請を行うに当たって、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により交付の申請を受理したときは、当該申請書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定する。この場合において、町長は、助成対象者に対し交付に条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により助成対象者に通知するものとする。

(計画変更及び中止の届出)

第6条 補助金の交付決定を受けた助成対象者は、事業を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認められたときは、事業計画変更承認通知書(様式第4号)により助成対象者に通知するものとする。

(着工)

第7条 事業の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。

2 助成対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届を町長に提出するものとする。この場合において助成対象者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、国要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に事業に着工した者にあっては、前項の交付決定前着工届の届出を要しないものとする。

4 助成対象者は、事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届により、町長に届け出るものとする。ただし、国要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に事業に着工した者にあっては、この限りでない。

(竣工)

第8条 助成対象者は、事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届により、町長に届け出るものとする。ただし、国要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に事業が竣工している場合にあっては、第3条による通知の受理後、速やかに竣工届を町長に届け出るものとする。

(事業実績の報告)

第9条 助成対象者は、事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了したときは、事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類の他、町長が定める書類を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 出来高設計書(県交付要綱別表のⅢ(様式第1号の2))

(2) 財産管理台帳の写し(県交付要綱別表のⅢ(様式第1号の3))

(3) 施設台帳(県交付要綱別表のⅢ(様式第1号の4))

2 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、助成対象者は、前項の事業実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、助成対象者は、前条に規定する実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに町長に対して報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該助成対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 第5条の規定による通知を受けた助成対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第9条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第13条 助成対象者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 申請者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年8月25日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

補助率

被災施設の撤去

事業費の10分の10以内(ただし、補助金額算定に当たり、使用する単価については、農林水産省通知別紙助成単価表に定める額を限度とする。)

施設の再建・修繕

事業費の10分の9以内

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吉見町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成26年8月25日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)