○吉見町教育委員会教育長の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成27年3月12日
条例第4号
教育委員会教育長の勤務時間、休日及び休暇は、一般職職員の例による。この場合において、勤務時間、休日及び休暇に係る命令及び承認については、教育委員会が行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。
平成27年3月12日 条例第4号
(平成27年4月1日施行)