○吉見町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の額は、別表1及び2により町長が決定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において、特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において、特定地域型保育(吉見町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年吉見町条例第13号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)を受けることができない日があるとき。
(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない日があるとき。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育園(都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は、教育・保育給付認定保護者等が災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(吉見町保育料の徴収に関する規則の廃止)
2 吉見町保育料の徴収に関する規則(昭和51年吉見町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成28年5月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉見町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月15日規則第7号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月3日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、令和2年2月25日から適用する。
別表1(第3条関係)
利用者負担額 教育標準時間認定の子ども(1号認定)
階層区分 | 利用者負担額 | ||
1号 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
市町村民税所得割課税世帯 | 第3階層 | 所得割課税額77,100円以下 | 0円 |
第4階層 | 所得割課税額211,200円以下 | 0円 | |
第5階層 | 所得割課税額211,201円以上 | 0円 | |
別表2(第3条関係)
利用者負担額 保育認定の子ども(2号認定・3号認定)
階層区分 | 利用者負担額 | |||||
3号(3歳未満) | 2号(3歳以上) | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
市町村民税所得割課税世帯 | 第3階層 | 市町村民税課税世帯(均等割のみ課税) | 8,900円 | 8,700円 | 0円 | 0円 |
第4階層 | 所得割課税額24,300円未満 | 12,200円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 所得割課税額24,300円以上48,600円未満 | 15,500円 | 15,200円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 所得割課税額48,600円以上97,000円未満 | 21,600円 | 21,200円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 所得割課税額97,000円以上133,000円未満 | 28,900円 | 28,400円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 所得割課税額133,000円以上169,000円未満 | 36,400円 | 35,800円 | 0円 | 0円 | |
第9階層 | 所得割課税額169,000円以上235,000円未満 | 41,000円 | 40,300円 | 0円 | 0円 | |
第10階層 | 所得割課税額235,000円以上301,000円未満 | 47,500円 | 46,700円 | 0円 | 0円 | |
第11階層 | 所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 53,600円 | 52,700円 | 0円 | 0円 | |
第12階層 | 所得割課税額397,000円以上 | 60,300円 | 59,300円 | 0円 | 0円 | |
備考
1 「保育標準時間」は保育必要量が1日当たり11時間まで、「保育短時間」は保育必要量が1日当たり8時間までの区分とする。ただし、月途中の区分変更があった場合、利用者負担額は翌月から変更する。
2 小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円とする。
3 第2階層から第6階層までの市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯で、2人以上の生計を一にする者(①教育・保育給付認定保護者に監護される者(未成年)、②教育・保育給付認定保護者に監護されていた者(①が成年に達した場合)及び③教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(①②を除く。))がいる場合は、そのうち年齢が高い順に第2階層は2人目以降は0円、第3階層から第6階層は2人目は半額、3人目以降については0円とする。
4 満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担額は、3号認定の額を適用する。
5 ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯その他特に困窮していると町長が認めた世帯の子どもにおいては、第2階層は0円とし、3号認定にあっては第3階層から第5階層までは半額、第6階層の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯は9,000円とし、2号認定にあっては第3階層及び第4階層は半額、第5階層及び第6階層の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯は6,000円とする。この場合において、2人以上の生計を一にする者(①教育・保育給付認定保護者に監護される者(未成年)、②教育・保育給付認定保護者に監護されていた者(①が成年に達した場合)及び③教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(①②を除く。))がいる場合は、そのうち年齢が高い順に2人目以降については0円とする。
6 その他、町長が認めた世帯の子どもにおいては、利用者負担額を免除する。
7 生活保護世帯等とは生活保護法による生活保護受給世帯の他、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯とする。
8 4月分から8月分までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税額所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税所得割課税額を基に決定するものとする。
9 未婚のひとり親(婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(事実婚を含む。)をしていないものをいう。)は、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、同法第314条の2第1項第8号及び同条第3項に規定する控除額を前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除し、市町村民税所得割課税額を算定する。
10 当該年(4月から8月までにあってはその前年)の1月1日現在において地方自治法第252条の19第1項の指定都市に住所を有していた者のこの表の階層区分を決定するための市町村民税所得割課税額は、吉見町税条例第34条の3第1項に規定する税率により算定するものとする。