○吉見町保育の必要性の認定に関する規則
平成27年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に基づき、保育の必要性の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定等の申請)
第2条 子どものための教育・保育給付を希望する保護者は、支給認定(現況届)申請書兼施設利用申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 保護者の疾病等の事由により、認定調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、支給認定延期通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第8条第4号ロの市町村が定める期間 90日
(2) 府令第8条第6号の市町村が定める期間 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業終了の日まで
(3) 府令第8条第7号の市町村が定める期間 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間で必要と認める期間
(4) 府令第8条第12号の市町村が定める期間 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業終了の日まで
(5) 府令第8条第13号の市町村が定める期間 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間で必要と認める期間
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 町長は、支給認定保護者の利用者負担額について、利用者負担決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(現況の届出)
第6条 支給認定保護者は、毎年、町長が定めた期間に申請書により町長に提出しなければならない。
(支給認定の変更)
第7条 支給認定証の交付後、支給認定の変更の認定を申請しようとする保護者は、申請書に変更となる理由及び支給認定証を添えて町長に提出するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。






