○吉見町不妊治療費助成金交付要綱
平成27年2月16日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、次世代育成支援の一環として、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、埼玉県不妊治療費助成事業による助成金(以下「県助成金」という。)の支給決定を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 夫婦の双方又は一方が不妊治療の開始日から助成金の申請時まで、引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 他の地方公共団体から、同一の不妊治療に対し同種の助成(県助成金を除く。)を受けていないこと。
(助成内容)
第3条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、県助成金の対象となった不妊治療に要した費用から県助成金の額を控除した金額とする。
2 助成額は、助成対象経費と5万円とを比較して、いずれか少ない額とする。
3 助成期間は、夫婦1組につき、1年度あたり1回、通算5年度を限度とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉見町不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
(2) 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
(3) 不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の申請は、県助成金の支給決定日から起算して、1年以内に行わなければならない。
(交付金の返還)
第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により交付金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に開始した治療について適用する。
附則(平成27年8月26日要綱第13号)
この要綱は、平成27年8月26日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月27日要綱第13号)
この要綱は、平成28年5月27日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


