○吉見町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成27年3月31日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 本町における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施については、児童福祉法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び吉見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年吉見町条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、小学校に就学している児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの、その他健全育成上指導を要する児童(以下「放課後児童」という。)とする。
(委託)
第3条 事業は、町長が適当と認める団体に委託することができる。
2 町長は、前項の規定に基づき事業を委託するときは、事業委託契約を締結するものとする。
(1) 小学校の授業の休業日に行う事業 1日につき8時間
(2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う事業 1日につき3時間
2 事業委託契約を締結した団体(以下「受託団体」という。)は、原則として当該学童保育所を1年につき250日以上開所しなければならない。
(活動内容)
第5条 受託団体は、事業において、次に掲げる事項を内容とする活動を行うものとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通して自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。
(5) 家庭及び地域における遊びの環境づくりへの支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成に関し必要な事項
(放課後児童支援員)
第6条 放課後児童支援員は条例第10条によるものとする。
(保護者との協力等)
第7条 受託団体は、放課後児童の保護者の協力を得て、事業の実施に当たるものとする。
2 受託団体は、必要に応じ放課後児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。
(安全管理義務)
第8条 受託団体は、常に放課後児童の安全管理につき細心の注意を払い、事故の防止及び非常時における避難方法について十分配慮しなければならない。
2 受託団体は、事故が発生した場合は、直ちに、その状況を町長に報告しなければならない。
(報告義務等)
第9条 受託団体は、事業の遂行が困難となったときは、速やかに、その旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(委託料)
第10条 町長は、第4条第2項の事業委託契約に基づき、受託団体に対し、委託料を支払うものとする。
2 受託団体は、前項の委託料を事業の実施以外の用途に使用してはならない。
(関係書類の整備)
第11条 関係書類の整備は条例第15条によるものとする。
(調査等)
第12条 町長は、事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託団体に対して必要な報告を求め、又は当該職員に設備、帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(契約の解除条項)
第13条 町長は、第4条第2項の規定による事業委託契約の締結に当たっては、当該契約に、受託団体に事業を行わせることが不適当であると町長が認めたときは契約を解除することのできる旨を定めておかなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(吉見町学童保育事業運営費補助金交付要綱の廃止)
2 吉見町学童保育事業運営費補助金交付要綱(平成2年吉見町要綱第6号)は、廃止する。