○吉見町地域ケア会議の設置及び運営に関する要綱
平成27年3月31日
要綱第10号
吉見町地域ケア会議設置要綱(平成13年吉見町要綱第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続することを目指し、高齢者サービス及び地域における多様な社会資源の支援体制を構築することを目的とした吉見町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 多職種が協働し支援内容を検討することで個別課題の解決を支援すること。
(2) 実態把握や課題解決を図るため、地域関係機関等の相互連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。
(3) 個別ケースの課題分析等を積み重ね、地域課題の発見を行うこと。
(4) インフォーマルサービス、地域の見守りネットワークその他地域で必要な資源を開発すること。
(5) 地域に必要な取組を明らかにし、政策の立案等について協議すること。
(6) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容及び会議の議題により、必要な者を構成員とすることができる。
(1) 保健医療関係者
(2) 民生委員・児童委員及び主任児童委員
(3) 介護保険サービス事業所職員
(4) 高齢者関係機関職員
(5) 行政機関職員
(6) その他町長が必要と認める者
(開催)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じて、随時開催するものとする。
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、地域支援事業を担当する課において処理する。
(守秘義務)
第6条 出席者は、地域ケア会議で知り得た情報等を他に漏らしてはならない。
(委託)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。