○吉見町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱
平成27年5月27日
要綱第11号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による吉見町人口ビジョン及び吉見町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略等」という。)を策定するに当たり、広く意見を聴取するため、吉見町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略等に示すべき取組の方向性、具体的な施策等の検討に関すること。
(2) 総合戦略等の効果検証に関すること。
(3) その他総合戦略等の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町の議会議員
(2) 識見を有する者
(3) 公募による町民
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合戦略等の推進を統括する課において処理する。
附則
この要綱は、平成27年5月27日から施行する。