○吉見町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月4日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の機関の欄に掲げる機関が行う同表の事務の欄に掲げる事務、別表第2の機関の欄に掲げる機関が行う同表の事務の欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の機関の欄に掲げる機関は、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 町長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項の規定により特定個人情報の利用をした場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書きの規定は、法附則第1条第5号に定める日から施行する。

(平成29年9月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日条例第23号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和7年9月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

項番

機関

事務

1

町長

吉見町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年吉見町条例第9号)による重度心身障害者医療費(以下「重度心身障害者医療費」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2

町長

吉見町こども医療費支給に関する条例(昭和48年吉見町条例第28号)によるこども医療費(以下「こども医療費」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3

町長

吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年吉見町条例第25号)によるひとり親家庭等の医療費(以下「ひとり親家庭等の医療費」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4

町長

住登外者宛名情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

5

教育委員会

教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関する事務であって規則で定めるもの

6

教育委員会

住登外者宛名情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

項番

機関

事務

特定個人情報

1

町長

重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票関係事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による保険給付の支給に関する情報及び医療保険被保険者資格関係情報(以下「医療保険被保険者資格関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2

町長

こども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

医療保険被保険者資格関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害支援給付関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3

町長

ひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険被保険者資格関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害支援給付関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4

町長

住登外者宛名情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

別表第3(第4条関係)

項番

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1

教育委員会

就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2

教育委員会

住登外者宛名情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

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平成27年12月4日 条例第18号

(令和7年9月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成27年12月4日 条例第18号
平成29年9月12日 条例第13号
令和3年12月6日 条例第21号
令和5年12月8日 条例第23号
令和7年9月8日 条例第15号