○吉見町基本構想を議会の議決事件と定める条例
平成27年12月4日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により吉見町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止を議会の議決すべき事件として定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年12月4日 条例第19号
(平成27年12月4日施行)