○吉見町機構集積協力金交付要綱
平成27年10月22日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)を活用した担い手への農地の集積及び集約化を推進するため、農地の集積等に協力する農業者等に対し、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の協力金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 協力金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付対象事業の内容、協力金の交付を受けることができるもの(以下「交付対象者」という。)及び協力金の額は、次の表に定めるとおりとする。
交付対象事業 | 交付対象事業の内容 | 交付対象者 | 協力金の額 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱別記2第3の1に規定する事業 | 実施要綱別記2第4の1に掲げる要件を満たす地域において構成される話し合いの組織 | 実施要綱別記2第4の3に規定する額 |
経営転換協力金交付事業 | 実施要綱別記2第3の2に規定する事業 | 実施要綱別記2第5の1に規定する者で、実施要綱別記2第5の2に規定する要件を満たすこと | 実施要綱別記2第5の3に規定する額 |
耕作者集積協力金交付事業 | 実施要綱別記2第3の3に規定する事業 | 実施要綱別記2第6の1に規定する者で、実施要綱別記2第6の2に規定する要件を満たすこと | 実施要綱別記2第6の3に規定する額 |
(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
(2) 経営転換協力金 次に掲げる申請書
ア 農業部門の減少による経営転換を行う場合 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)
イ 農業経営のリタイア又は農地の相続人で農業経営を行わない場合 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)
(3) 耕作者集積協力金 次に掲げる申請書
ア 交付対象農地が自作地である場合 耕作者集積協力金交付申請書(様式第4号)
イ 交付対象農地が貸借地である場合 耕作者集積協力金交付申請書(様式第5号)
2 町長は、前項の決定をする場合において、協力金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告書の提出)
第6条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは当該事業の完了後30日又は当該協力金に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、機構集積協力金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付の取消し及び協力金の返還)
第7条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 実施要綱別記2第5の5(1)又は第6の5(1)に該当する事由が確認されたとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により協力金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第8条 交付決定者は、交付対象事業に係る帳簿その他の証拠書類を整備し、交付対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月22日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。







