○吉見町総合教育会議設置要綱

平成27年12月21日

要綱第20号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、町の教育の振興に資するため、吉見町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる協議及び次条に掲げる構成員の事務の調整を行う。

(1) 町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

(2) 町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(構成員)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集し、その議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見聴取)

第5条 会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ議長にその旨を申し出、許可を受けなければならない。

(議事録)

第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条第1項ただし書きの規定により会議を非公開とした場合にあっては、非公開とする。

(事務局)

第8条 会議の事務局を総務課に置く。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議が定める。

この要綱は、平成27年12月21日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

吉見町総合教育会議設置要綱

平成27年12月21日 要綱第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年12月21日 要綱第20号
令和3年3月29日 要綱第5号