○吉見町水道技術管理者の職務に関する規程

平成28年1月5日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 技術管理者は、吉見町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成25年吉見町条例第11号)第4条に規定する資格を有する者のうちから、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により吉見町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が任命する。

2 町長は、技術管理者が異動その他の事由によりその職務を果たせなくなった場合は、速やかに他の者を任命しなければならない。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第7号又は第8号に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめその旨を町長に報告しなければならない。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、技術管理者の職務等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年1月5日から施行する。

(令和元年8月16日規程第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

吉見町水道技術管理者の職務に関する規程

平成28年1月5日 規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成28年1月5日 規程第1号
令和元年8月16日 規程第4号