○吉見町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱
平成28年1月5日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重症心身障害児等の短期入所事業及び日中一時支援事業に係るサービスの利用の促進を図り、在宅の重症心身障害児等を介助する家族の精神的及び身体的負担を軽減するため、重症心身障害児等を受け入れた短期入所事業又は日中一時支援事業を行う事業所に在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「重症心身障害児等」とは、知的障害及び重度の肢体不自由が重複する者であって、別表第1の各項目に掲げる状態が6月以上継続するものをいう。
2 この要綱において「短期入所事業」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業をいう。
3 この要綱において「日中一時支援事業」とは、吉見町障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成18年吉見町要綱第15号)第2条に規定する障害者日中一時支援事業をいう。
(1) この要綱において「日中一時独立型」とは、訪問看護事業所及び障害福祉サービス等事業等と日中一時支援事業を部屋や職員を兼用又は兼務せず、日中一時支援事業を実施する事業所をいう。
(2) この要綱において「日中一時併設型」とは、障害福祉サービス等事業等と日中一時支援事業を連続等で障害福祉サービス等事業等の部屋を兼用(別室での実施も含む。)し、職員を兼務して日中一時支援事業を実施する事業所をいう。
(1) 短期入所事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第115条第1項に規定する指定短期入所事業所(次号において「指定短期入所事業所」という。)である医療機関であること。
(2) 日中一時支援事業 指定短期入所事業所であって、看護師等の専門スタッフを配置しているものであること。
(補助金の額)
第4条 重症心身障害児等を受け入れて短期入所事業又は日中一時支援事業を行った事業所に交付する補助金の額は、別表第2に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業所は、重症心身障害児等に対し短期入所事業又は日中一時支援事業に係るサービスを提供した日の属する月の翌月の10日までに、吉見町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 吉見町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金計算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、内容を確認の上、速やかに当該事業所に補助金を交付するものとする。
(書類の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた事業所は、補助金の交付の対象となる事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る関係書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び関係書類は、補助金の交付の決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた事業所に対し、既に交付した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月5日から施行する。
附則(平成28年5月23日要綱第12号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成28年5月23日から施行し、改正後の吉見町在宅超重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日から同月30日までの間に行った、新要綱の規定による補助金の交付の対象となる事業に対する新要綱第5条の規定の適用については、同条中「超重症心身障害児等に対し短期入所事業又は日中一時支援事業に係るサービスを提供した日の属する月の翌月の10日」とあるのは「平成28年6月10日」とする。
附則(平成30年11月20日要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年11月20日から施行し、改正後の吉見町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱(次項において「新要綱という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日から同年11月30日までの間に行った、新要綱の規定による補助金の交付の対象となる事業に対する新要綱第5条の規定の適用については、同条中「重症心身障害児等に対し短期入所事業又は日中一時支援事業に係るサービスを提供した日の属する月の翌月の10日」とあるのは「平成30年12月10日」とする。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年7月22日要綱第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の吉見町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱の規定は、令和6年7月1日以後に実施する短期入所事業及び日中一時支援事業について適用し、同日前に実施する短期入所事業及び日中一時支援事業については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
項目 | 点数 | |
レスピレーター管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAP等を含む。) | 10点 | |
気管内挿管、気管切開 | 8点 | |
鼻咽頭エアウェイ | 5点 | |
O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 | |
1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 | |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 | |
ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 | |
IVH | 10点 | |
経口摂取(全介助) | (注) いずれか1項目を選択 | 3点 |
経管(経鼻・胃ろうを含む。) | 5点 | |
腸ろう・腸管栄養 | 8点 | |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 | |
手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 | |
継続する透析(腹膜灌流を含む。) | 10点 | |
定期導尿(3回/日以上。人工膀胱を含む。) | 5点 | |
人工肛門 | 5点 | |
体位変換 6回/日以上 | 3点 | |
別表第2(第4条関係)
事業名 | 補助金の額 | ||
短期入所事業 | 別表第1の点数の合計が25点以上の者で、当該短期入所事業に係るサービスの提供を受けた重症心身障害児等1人当たり、1日につき20,000円とする。 | ||
別表第1の点数の合計が25点未満の者で、当該短期入所事業に係るサービスの提供を受けた重症心身障害児等1人当たり、1日につき10,000円とする。 | |||
日中一時支援事業 | (1)日中一時独立型 | 看護師等が医療的ケア児者1人を支援した場合 | 別表第1の点数の合計が25点以上の者 対象者1人当たり 8時間以上 20,000円/日 6時間以上8時間未満 15,000円/日 4時間以上6時間未満 10,000円/日 30分以上4時間未満 5,000円/日 |
別表第1の点数の合計が25点未満の者 対象者1人当たり 8時間以上 10,000円/日 6時間以上8時間未満 7,500円/日 4時間以上6時間未満 5,000円/日 30分以上4時間未満 3,000円/日 | |||
看護師等が医療的ケア児者2人以上を支援した場合 | 別表第1の点数の合計が25点以上の者 対象者1人当たり 8時間以上 10,000円/日 6時間以上8時間未満 7,500円/日 4時間以上6時間未満 5,000円/日 30分以上4時間未満 2,500円/日 | ||
別表第1の点数の合計が25点未満の者 対象者1人当たり 8時間以上 5,000円/日 6時間以上8時間未満 3,800円/日 4時間以上6時間未満 2,500円/日 30分以上4時間未満 1,500円/日 | |||
(2)日中一時併設型 | 対象者1人当たり 2時間以上 2,560円/日 1時間以上2時間未満 1,920円/日 30分以上1時間未満 1,280円/日 | ||



