○吉見町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年2月24日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 吉見町つながり協議会の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第3条 生活支援コーディネーターは、特定非営利法人、社会福祉法人等の多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 支援体制の把握
(2) 不足するサービス及び支援の担い手の養成
(3) サービス及び支援の担い手として活動する場の確保
(4) 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保
(5) 関係者間の情報共有
(6) サービス提供主体間の連携の体制づくり
(7) 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動の調整
(8) サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源の調整
(吉見町地域つながり協議会)
第4条 町長は、生活支援サービスを担う特定非営利法人、社会福祉法人等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、吉見町地域つながり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 情報提供に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(協議会の構成)
第5条 協議会は、次に掲げるもので構成する。
(1) 地域包括支援センターの職員
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 特定非営利法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、民間企業、協同組合、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター、老人クラブ、商工会等の関係者
(4) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人
(秘密の保持)
第6条 協議会の構成員は、職務上知り得た個人の情報について漏らしてはならない。また、協議会の構成員でなくなった後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、地域支援事業を担当する課において処理する。
(事業の委託)
第8条 町長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めたものに委託することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年2月24日から施行する。