○吉見町行政不服審査法施行条例
平成28年3月8日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する吉見町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員4人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(排斥)
第6条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。
(会議の非公開)
第7条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第8条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。
(会議の招集の特例)
第9条 委員の任期満了後最初の審査会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、行政不服審査事務主管課で処理する。
(交付の求め)
第12条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第16条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第13条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
(手数料)
第14条 法第38条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料は、吉見町手数料条例(平成12年吉見町条例第16号)の規定にかかわらず、無料とする。
3 交付手数料は、交付の際に徴収する。ただし、納付書による徴収の場合は、当該納付書の指定期限までとする。
4 既に納付された交付手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(交付手数料の減免)
第15条 前条第2項の規定にかかわらず、町長は、法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人が、経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(送付による交付)
第16条 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、交付手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処された者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。