○吉見町行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示文の標準を定める規則
平成28年3月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づき、町長又はその補助機関が処分をする場合に当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
(教示文の標準)
第2条 前条の教示文の標準の文例は、別記のとおりとする。
2 前項の文例は、処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
