○吉見町開発行為に関する工事検査要綱
平成28年3月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づく開発許可を受けた開発行為に関する工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 完了検査 法第36条第2項の規定に基づいて実施する検査をいう。
(2) 中間検査 吉見町都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則(平成28年吉見町規則第9号)第3条第2項の規定に基づいて実施する検査をいう。
(3) 検査員 完了検査又は中間検査を行う職員をいう。
(4) 是正 開発許可を受けた開発行為に関する工事が、許可の内容に適合しない場合において、これを適合させるために行う行為をいう。
(検査命令)
第3条 町長は、開発許可を受けた者(以下「申請者」という。)から工事完了届出書又は中間検査依頼書の提出があったときは、工事検査命令書(様式第1号)により検査員を指定し、検査命令を行うものとする。
2 検査員は、新設の公共施設がある場合など必要に応じて関係課の職員に検査の立ち会いを依頼するものとする。
(検査の通知)
第4条 検査員は、検査命令を受けたときは、速やかに申請者に対し、検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
(検査の内容)
第5条 検査は、原則として現地で行うものとし、設計図書に基づき、工事の実施状況、出来形及び品質について、適否の判定を行うものとする。
(検査結果の報告及び是正指示)
第6条 検査員は、工事の検査を実施したときは、その結果について、工事検査報告書(様式第2号)により、速やかに町長に報告するものとする。
4 検査員は、申請者から前項の報告があったときは、是正結果の検査を行い、町長に報告するものとする。
(適合しない場合の措置)
第7条 町長は、検査員が工事の検査を実施した結果、開発許可の内容に適合せず、その事実が安全上重大な支障があると認めたときは、法第80条第1項又は第81条第1項に基づき、必要な措置をとるものとする。
(検査済証の交付及び公告)
第8条 町長は、検査員が完了検査を実施した結果、工事が開発許可した内容に適合していると認めたときは、速やかに申請者に対し法第36条第2項に規定する検査済証を交付し、当該工事が完了した旨の公告をするものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




