○吉見町図書館等複合施設建設検討委員会設置要綱
平成28年8月29日
要綱第17号
(設置)
第1条 吉見町図書館等複合施設(以下「施設」という。)の建設に関し、必要な事項について検討を行うため、吉見町図書館等複合施設建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 施設の建設に係る調査研究に関すること。
(2) 施設の建設に係る計画立案に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 図書館及び公民館の利用者の代表者
(4) 公募による町民
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める業務が終了するまでとする。
2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分に従い後任者を町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年8月29日から施行する。
附則(平成30年2月2日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。