○吉見町農産物6次産業化推進協議会設置要綱

平成28年9月8日

要綱第18号

(設置)

第1条 吉見町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく吉見町農産物6次産業化推進計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、広く意見を聴取し、吉見町の農産物を活用した6次産業化を総合的に推進するため、吉見町農産物6次産業化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の推進方法に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、18人以内の委員をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業関係団体の代表者

(2) 食品製造業の関係者

(3) 商工関係団体の関係者

(4) 金融機関の関係者

(5) 教育機関の関係者

(6) 行政機関の関係者

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める業務が終了するまでとする。

2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分に従い後任者を町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成28年9月8日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

吉見町農産物6次産業化推進協議会設置要綱

平成28年9月8日 要綱第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年9月8日 要綱第18号
令和3年3月29日 要綱第4号