○吉見町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成29年3月27日

要綱第3号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画(以下「障害者計画等」という。)を策定するため、吉見町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、障害者計画等の策定に関し意見の交換及び検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 識見を有する者

(3) 障害者及びその家族

(4) 障害者団体の関係者

(5) 保健、医療及び福祉関係者

(6) 公募による町民

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から障害者計画等の策定が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、長寿福祉課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成29年3月27日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

吉見町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成29年3月27日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)