○吉見町空家等対策協議会設置要綱
平成29年4月1日
要綱第7号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)を策定するため、吉見町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、空家等対策計画の策定に関し意見の交換及び検討を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 公募による町民
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から空家等対策計画の策定が終了する日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、環境課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第4号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。