○吉見町農業委員会の委員候補者検討会議設置要綱

平成29年12月18日

要綱第16号

(設置)

第1条 吉見町農業委員会の委員の候補者について検討を行うため、吉見町農業委員会の委員候補者検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 検討会議は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 総合政策課長

(3) 農業委員会事務局長

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 検討会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 検討会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見の報告)

第5条 検討会議は、吉見町農業委員会の委員として推薦を受けた者及び募集に応募した者から提出された書類の審査等により、吉見町農業委員会の委員としての適性について評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。この場合において、検討会議が必要と認めるときは、面接等を行うことができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

吉見町農業委員会の委員候補者検討会議設置要綱

平成29年12月18日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年12月18日 要綱第16号
令和3年3月29日 要綱第4号