○吉見町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱

平成29年12月18日

農委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉見町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域及び定数)

第2条 推進委員が担当する区域及び各区域から選任する推進委員の定数は、別表のとおりとする。

(推薦手続)

第3条 推進委員の推薦を行う者は、個人として推薦する場合にあっては3人が連署した吉見町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人用)(様式第1号)に、法人又は団体として推薦する場合にあっては吉見町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(法人・団体用)(様式第2号)に、必要事項を記載の上、直接又は郵送により吉見町農業委員会に提出するものとする。

(応募手続)

第4条 募集に応募する者は、吉見町農地利用最適化推進委員候補者申込書(様式第3号)に必要事項を記載の上、直接又は郵送により吉見町農業委員会に提出するものとする。

(推薦の求め及び募集の周知)

第5条 推進委員の推薦の求め及び募集に当たっては、町広報紙に掲載する方法、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の方法により周知に努めるものとする。

(推薦及び募集に関する情報の公表)

第6条 推進委員の推薦をした者及び推薦を受けた者並びに募集に応募した者に関する情報は、インターネットを利用して閲覧に供する方法等で公表するものとする。

(推進委員の選任)

第7条 吉見町農業委員会は、推進委員の選任に当たっては、吉見町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者検討会議設置要綱(平成29年吉見町農委要綱第2号)に定める吉見町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者検討会議の報告を尊重するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 推進委員について、解職、失職又は辞任により欠員が生じたときは、この要綱に定める手続に基づき速やかに推進委員の補充に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

担当区域

区域の範囲

定数

東地区

大字大和田、大字上銀谷、大字谷口、大字下銀谷、大字万光寺、大字荒子、大字飯島新田、大字江和井、大字久保田新田、大字高尾新田、大字蓮沼新田、大字古名新田、大字蚊斗谷、大字古名、大字丸貫、大字北下砂、大字須野子新田、東野一丁目、東野二丁目、東野三丁目、東野四丁目、東野五丁目、東野六丁目

2人

西地区

大字北吉見、大字南吉見、大字久米田、大字和名、大字御所、大字黒岩、大字山ノ下、大字田甲、大字長谷、大字西吉見

2人

南地区

大字下細谷、大字久保田、大字江綱、大字前河内、大字大串

2人

北地区

大字地頭方、大字上砂、大字中曽根、大字松崎、大字本沢、大字上細谷、大字小新井、大字中新井、大字今泉、大字明秋、大字一ツ木

2人

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吉見町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱

平成29年12月18日 農業委員会要綱第1号

(平成29年12月18日施行)